不動産ガイド(売却編)/売却までの流れ

1.査定

まずは売却希望物件の立地環境、間取や付帯設備などを実際に見せていただき、査定します。
登記済証(権利証)をお手元にご用意下さい。


2.媒介契約を結ぶ

不動産会社に売却を依頼するための契約(=媒介契約)を結びます。
この媒介契約には以下の3種類があります。
  1)専属専任媒介契約
   他の業者に重ねて媒介を依頼することや自己発見取引も認められません。
  2)専任媒介契約
   他の業者に重ねて媒介を依頼することができませんが自己発見取引は認められます。
  3)一般媒介契約
   他の業者に重ねて媒介を依頼することも自己発見取引も認められます。
どの契約形態がいいかについて一概には言えませんが、1→3の順に業者との結びつきが強いものです。
なお、これら媒介契約の有効期限は3ヶ月です。


3.売却活動

媒介契約締結後、不動産業者は指定流通機構(REINS)にお客様の不動産を登録します。
(媒介契約により、登録の期限・登録義務の有無は異なります) その他、広告などにより宣伝をすることになります。
不動産業者にはお客様に売却活動状況を報告する義務がありますので、お客様は売却活動の様子を知ることができます。(媒介契約により、報告の頻度は異なります)


4.契約

基本的には印鑑をもって契約場所に出向きます。
重要事項説明の後、契約書の内容に間違いがないか確認をして署名捺印をします。
そして手付金を受け取ります。


5.決済・引渡し

決済日に残代金を受け取り、司法書士に依頼して所有権移転登記を申請します。
(決済日に司法書士が同席するので、残代金の受け取り後そのまま依頼します)