不動産ガイド(売却編)/売ったときの税金
不動産を売った場合、譲渡所得に対する所得税と住民税が課税されます(個人が居住用財産である土地建物を売った場合)。
売却した不動産をどのくらい保有していたか、譲渡益の有無などによって、税率や控除額が異なります

計算式

   譲渡価格(売買価格) − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除 × 税率

取得費
売却した不動産を購入した際に支払った仲介手数料や契約書に添付した印紙税、登録免許税、不動産取得税などがあります。
不明である場合は、譲渡価格(売買価格)の5%となります。
*譲渡費用
売却した不動産を売却するために要した費用で、仲介手数料、測量費、売買契約書に添付した印紙税などがあります。
特別控除
要件によって、受けられる控除の種類が異なります。(下記参照)
税率
売却した不動産を所有していた期間が5年以下の場合
     ・・・・・・・・税率は39%(所得税30%+住民税9%)
売却した不動産を所有していた期間が5年を超える場合
     ・・・・・・税率は20%(所得税15%+住民税5%)


所有期間が5年以下の場合の特別控除

→3000万円の特別控除
居住用財産を譲渡した場合は3000万円の特別控除を受けることが出来ます。
住宅とその敷地を夫婦の共有名義で登記し、夫婦で居住用に使用しているものであれば、それぞれが3000万円の控除を受けることができます。


所有期間が5年を超える場合の特別控除

買い換えない場合で、 譲渡損が出た場合  →居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
買い換えない場合で、 譲渡益が出た場合  →3000万円の特別控除
買い換える場合で、 譲渡損が出た場合  →居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び
   繰越控除の特例
買い換える場合で、 譲渡益が出た場合  →3000万円の特別控除


所有期間が5年を超える場合の特別控除

買い換えない場合で、 譲渡損が出た場合  →居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
買い換えない場合で、 譲渡益が出た場合  →3000万円の特別控除+軽減税率の特例
買い換える場合で、 譲渡損が出た場合  →居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
買い換える場合で、 譲渡益が出た場合  →居住期間が10年以上等要件をみたすもの
   特定の居住用財産の買換えの特例
 →上記に該当しないもの
   3000万円の特別控除+軽減税率の特例
詳しくは、税理士さんや税務署、国税庁のサイト「タックスアンサー」をご覧下さい。