不動産ガイド(売却編) 
 4.不動産用語解説 

物件の資料をみるときの不動産用語

面積 通常㎡(平方メートル)で表記されていますが、0.3025をかけると坪数に換算することができます。
 例)200㎡を坪数に換算すると・・・200×0.3025=60.50坪
なお、土地の場合は小数点を四捨五入はせず、小数点第3位以下を切り捨てます。
地目 不動産登記法に基づいて、田、畑、宅地、など21種に分けられたその土地の種類のことです。
地目が田や畑の場合は、売買取引について許可が必要になり、宅地に地目変更する場合は農地転用の許可や届出が必要になります。
建ぺい率 建築面積を敷地面積で割った割合(建築面積÷敷地面積)のことです。
敷地ぎりぎりまで使って建物を建てることは、防火上または住環境上好ましくないことから 建築基準法で定められています。(建基法53条)
容積率 建物のべ面積を敷地面積で割った割合(建物延べ面積÷敷地面積のことです)。
市街地の環境の保護を図るために課せられた容積の制限をいいます。
都市計画の
区域区分
市街化区域
  良好な都市環境の市街地の形成を目的とする区域
市街化調整区域
  既存建築物など一部の例外を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯
  とすることが企図されている地域。
用途地域 環境の保護と産業の発展を図るために、土地を住居系・商業系・工業系の 各地域にわけ、12の区分を定めたものです。
各地域ごとに建築できない建物の種類や、「建ぺい率」「容積率」が定められています。

銀行ローン借り入れのときの用語

連帯債務者 主債務者と「ともに借金を返済する人」のことです。
通常住宅ローンの連帯債務者は二人のみ認めているケースが多いです。
しかしこの二人はどちらも債務者なので、貸主である金融機関はどちらに請求しても良い事になっています。
連帯保証人 主債務者と「連帯して主たる債務の保証をする人」のことです。
主債務者が住宅ローンの返済を滞らせた場合、金融機関はこの連帯保証人に対して請求する事になります。
団体信用
生命保険
いわゆる「団信(だんしん)」です。
銀行から住宅ローンを借り入れる際には加入を求められます。
住宅ローンの返済途中で債務者が死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払う制度です。
火災保険 住宅ローン借り入れの際には必ず加入を求められます。
金融機関を受取人とする質権が設定されますので、火災等に被災しても保険金は金融機関へいき、借入金の弁済に充当されることがほとんどです。

重要事項説明・契約のときの不動産用語

手付金 売買契約の際、買主から売主に支払われる金銭その他の有価証券のことで、代金の一部に充当されるお金です。

手付には3種類のもの(①証約手付、②解約手付、③違約手付)がありますが、不動産取引においては、一般的に解約手付の意味として解釈されます。
そのため、相手方が履行に着手するまで又は契約書に記載した期日前ならば、買主は手付金を放棄して売買契約を解約でき、売主も受け取った手付金に手付金の同額を上乗せして(手付け倍返し)契約を解約することができます。
ローン特約 売買契約締結後に万一、住宅ローンを借りることができなければ売買契約を白紙解除できるという特約です。
もっとも、買主がわざと金融機関からの借入努力を怠った場合など白紙解除はできません。
瑕疵担保
責任
物件に隠れた瑕疵があった場合、売主に損害賠償したり、契約解除できるとするものです。
ただし、瑕疵担保責任の「瑕疵」は「隠れた瑕疵」なので、外見からは分からないという意味ではありません。
外見から見えなくても、売主が知っていてそのことを買主に伝えていれば、この瑕疵にはあたりません。
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